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過払い金が2010年以降は発生しない理由と取り戻すためにすべきこと

過払い金請求は2010年以降は発生しないのか、という声があります。

過払い金は2010年6月以降は発生しませんが、2010年以降も取り戻すことができます。しかし、2010年以前に発生した過払い金にも取り戻せる時効があります。

2010年以前に発生した過払い金を間違いなく取り戻すためには、弁護士・司法書士に少しでも早く相談すべきです。時効が過ぎると取り戻しができなくなってしまうので後悔してしまいます。

目次

過払い金が2010年以降に発生しない理由

過払い金は、2010年に改正された利息制限法によって、貸金業者が上限金利を超える金利を取ることができなくなったことによって、発生しなくなりました。

それまでは、多くの貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利を取っていましたが、2010年以降は上限金利を超えた貸し出しをすることはほとんどありません。そのため、過払い金は2010年以降にはほとんど発生していません。

利息制限法の改正で上限金利が守られている

利息制限法の改正により、貸金業者が上限金利を超える金利を取ることができなくなったことで、過払い金が発生しなくなりました。ただし、2010年6月17日以前に借入をしていた場合、違法な金利で利息を支払っていた可能性があるため、過払い金が発生している可能性が高いです。

また、銀行のカードローンは利息制限法を守っているため、過払い金の請求の対象とはなりません。過払い金に関する問題がある場合は、弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。

過払い金が2010年以前は発生する理由

過払い金が2010年以前は多く発生していたのは、利息制限法に違反して高い金利で貸し付けていた貸金業者が多かったためです。

利息制限法の上限金利を超えた金利で借り入れをしていた人は、違法な金利分の利息が過払い金として返金されることになります。

過払い金が発生する条件

過払い金が発生するためには、以下の条件が必要です。

利息制限法の上限金利を超えた借入である

利息制限法に基づいた上限金利(15%~20%)を超えた金利で借り入れをしていたら、その違法な金利分の利息が過払い金となります。

2010年以前は多くの貸金業者で上限金利を超える金利を取っていたため、多くの人が過払い金の問題に直面しました。特に2008年頃まで多くの貸金業者が利息制限法の上限金利を超えて金利を取っていましたが、2010年の法改正以降は利息制限法の上限金利を超えた貸し出しがされることはほぼないので、新たな過払い金の発生は減少しています。

2010年6月17日以前の借入である

利息制限法の改正により、2010年6月17日以降は利息制限法の上限金利を超えた貸し出しは禁止されたため、それ以降の借り入れについては過払い金が発生することはありません。

しかし、それ以前に借り入れをしていた場合は、違法な金利で利息を支払っており、過払い金が発生している可能性があります。過払い金が発生した場合は、貸金業者に請求することができます。

ただし、過払い金の請求期間は、時効があるため注意が必要です。過払い金の請求期間を過ぎてしまうと、請求できなくなってしまいます。過払い金が取り戻せる可能性のある人は、請求期間についてしっかりと確認することが大切です。

過払い金の種類請求期間
クレジットカード10年
ローン(個人向け)10年
ローン(法人向け)20年

過払い金を取り戻すためにすべきこと

過払い金は2010年以降も取り戻せる可能性があります。

2010年6月17日以前に借り入れをしていたら、違法な金利で利息を支払っていた可能性があります。過払い金が発生しているかどうかを確認し、取り戻すためには、以下の手続きが必要です。

過払い金の取り戻しが可能かどうか確認する

過払い金が発生しているかどうかを確認するには、弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。

弁護士や司法書士に相談することで、トラブルが未然に防げます。例えば書類の書き方を間違って過払い金の請求ができなくなったというようなトラブルが回避できます。

弁護士・司法書士に相談した後の流れ

ステップ内容
相談弁護士や司法書士に相談。相談内容によっては、無料相談を受け付ける法律事務所もあります。
診断弁護士や司法書士が相談内容をヒアリングし、問題点や解決策を診断。必要に応じて証拠の収集や書類の作成を依頼することもできます。
対応弁護士や司法書士が対応策を提案。対応策としては、和解交渉や訴訟提起などがあります。
手続き和解交渉の場合は、和解書の作成や手続きを行います。訴訟提起の場合は、訴状の作成や提出手続き、審理手続きなどを行います。
解決訴訟の場合、裁判所から判決が出され、それに基づいて解決。和解の場合は、和解が成立して解決します。

過払い金が発生しやすい貸金業者の条件を確認する

過払い金が発生する貸金業者は、利息制限法の上限金利を超えていたり、不適切な貸し付けを行っていたりする場合があります。

過払い金が発生する貸金業者を特定し、取り戻すための手続きを進めることが大切です。

STEP
過払い金の対象となる貸金業者を特定する

まずは、自分が過払い金を払いすぎた可能性のある貸金業者を特定する必要があります。これには、過払い金請求サポートサービスや法律相談所の利用、または自分で貸金業者から借入履歴や返済履歴を取得して調べることが必要です。

STEP
過払い金の請求額を算出する

特定した貸金業者から、過払い金請求のために必要な借入履歴や返済履歴を取得し、過払い金の請求額を算出します。この際、利息制限法や貸金業法に基づいて、過払い金が生じた期間内に支払った金額と、本来支払うべき金額の差額を計算する必要があります。

STEP
貸金業者に過払い金の返還を請求する

算出した過払い金請求額をもとに、貸金業者に過払い金の返還を請求します。請求書や支払請求書などの書面を作成し、貸金業者に提出することで、返還手続きが進められます。

STEP
和解交渉や訴訟提起を行う

貸金業者が過払い金の返還を認めない場合、和解交渉や訴訟提起が必要となります。弁護士や司法書士の支援を受け、和解交渉を行う場合は、和解書の作成や交渉の代理人として活動してもらうことができます。また、訴訟提起を行う場合は、訴状の作成や審理手続きを行う必要があります。

STEP
過払い金が返還される

和解交渉や訴訟によって、過払い金が返還されると、手続きが完了します。返還された過払い金は、本来支払うべき金額を補填する形で返金されます。

利息制限法の上限金利を超えているか

過払い金が発生するかどうかの判断材料として、利息制限法の上限金利を確認することが重要です。

2008年頃までは多くの貸金業者で利息制限法の上限金利を超える金利を取っていましたが、2010年の法改正以降は利息制限法の上限金利を超えて貸し出しをすることはまずありませんので、2010年以降の過払い金が発生する可能性は低いと考えられます。

ただし、時効が成立していなければ取り戻せるのでなるべく早く手続きするべきです。

過払い金が発生しにくい貸金業者の特徴を知る

2010年の法改正以降、貸金業者は利息制限法の上限金利を超えて貸し出しをすることはまずありませんので、過払い金が発生することはほとんどありません。

しかし、過去に借り入れをした場合には、違法な金利で利息を支払っていたことがあるため、過払い金が発生している可能性があります。そのため、過払い金が発生しにくい貸金業者を知ることが大切です。

利息制限法を守っている貸金業者

利息制限法を守っている貸金業者は、過払い金が発生することはほとんどありません。利息制限法には、消費者が保護されるように、上限金利が規定されています。この上限金利を守って貸し出しをしている貸金業者は、信頼性が高く過払い金が発生することは少ないと言えます。

ただし、貸金業者によっては利息制限法を守っていても、その他の違法な手段で消費者を騙し取ろうとする業者も存在するため、注意が必要です。

利息制限法に基づき、貸金業者は上限金利を超えて貸し出すことは禁止されています。しかし、その他にも消費者を騙し取るための手段を使う悪質な業者も存在します。例えば、以下のような手法があります。

違法な手数料を請求する

消費者に対して、法律で認められた手数料以外にも違法な手数料を請求することがあります。例えば、審査手数料、保証料、事務手数料などです。

偽の商品を販売する

貸金業者として登録しているにもかかわらず、実際には商品を提供せずに偽の契約書や領収書を作成して消費者からお金を騙し取ることがあります。

法律違反の契約を結ばせる

貸金業者として登録しているにもかかわらず、法律で禁止されているような違法な契約書を消費者に課すことがあります。

銀行のカードローンは過払い金請求の対象外

銀行のカードローンは、利息制限法を守っている金融機関のため、過払い金請求の対象外となります。

銀行は、貸金業者と異なり、金融庁による厳格な監督体制があり、法令遵守の徹底が求められています。そのため、貸し出し金利や融資条件などは法令に基づいて適正化されており、貸金業者と比べて違法な金利で貸し出しを行っている可能性が低いと言えます。

銀行が行うカードローンやキャッシングなども、利息制限法の上限金利内で行われています。また、消費者契約法や個人情報保護法などの法令に基づいて、適正な情報提供や契約内容の明示などが求められています。

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